2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
五 海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者の速やかな是正に向けた取組を進めること。
平成二十八年の割賦販売法の改正によりまして、加盟店契約の締結及び解除に関して最終決定権限を有する事業者にクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が必要であるというふうにしたところでございます。 この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。
割賦販売法では、加盟店契約の締結及び解除に関して最終決定権限を有する者について、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者ということで登録義務を課しております。通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。
この改正法案におきましては、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録を受けていただくことにしているわけですけれども、この事業者として登録を受けた加盟店契約会社と決済代行業者に加盟店調査を義務づけておるものでございます。
では、次なんですが、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録についてでございます。 これは三十五条の十七の二のところで、決済代行するフィンテックの会社と加盟店契約会社が今回入るわけでございますが、フィンテック企業というのは、財務金融委員会で法改正を行われたのはことしの通常国会ですので、最近のものですけれども、今まで加盟店契約会社が入っていなかった、これは何か理由があるんでしょうか。